昨日はあなたの大切な資産のマンションが再築できなければ大変だ、というおはなしで終わりました。また、昭和40年代に建築された物件に関してはそろそろ再建築のはなしが管理組合でも出ているはずです。
しかし、皆さんもご存知のように建築基準法では建物の接道義務が2mと定められていますが、東京都ではマンションなどの特殊建築物に関しては条例でもっと厳しい条件を定めています。例えば東京都安全条例10条の3では、床面積におうじ以下の規定があります。
床面積の合計500㎡以下のもの 接道の長さ4m
床面積の合計500㎡超1000㎡以下のもの 接道の長さ6m
床面積の合計1000㎡超2000m以下のもの 接道の長さ8m 床面積の合計2000㎡超のもの 接道の長さ10m 以上の厳しい基準があります。あなたのマンションはこの基準
を満たしているでしょうか。
次回からこの基準のほかの基準及びこの基準を満たさない場合
どのようなことになるかを書いていきたいと思います。
未承認 2010年06月19日(土)07時20分 編集・削除
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