地上権とは工作物または竹林を所有するために他人の土地を使用できる権利をいいます(工作物とは家屋、道路、池、トンネル等一切の建造物をいい、竹林とは杉、檜等の樹木や竹類のことをいいます)。
地上権は、地下・空間に工作物を所有するためにも、設定することができます。例えば、地下鉄や高架橋のように、地下の部分や空中の部分だけを地上権の目的とすることができます(耕作を目的として設定することはできません)。
地上権者は土地を自由に譲渡・転貸することができ、賃貸借のように借地権設定者の承諾を必要としませんし、地上権を抵当権の目的ともすることもできます。
地上権は、通常は、地主との設定契約によって成立しますが、時効によって取得することもできます。法律の規定によって成立する場合もあります(法定地上権といいます。同一所有者の土地・建物が別々に競売にかけられ土地・建物の所有者が異なってしまうときなどに法的に地上権を設定します)。
地上権は、契約によって自由に存続期間を定めることができます。定めがないときには、裁判所は当事者の請求により、20年以上50年以下の範囲で定めます。
地上権は、賃貸借や永小作権との違い、地代の支払いを必要としませんが、実際上は契約で地代を支払うのが多いようです。
未承認 2010年07月01日(木)09時52分 編集・削除
管理者に承認されるまで内容は表示されません。